当組合が取扱う個人情報の利用目的のご案内
レーク伊吹農業協同組合
(2024年9月2日)
個人情報を取得する際の利用目的(保護法第21条第1項関係)
備考
この利用目的は、「JAにおける『個人情報保護に係る規程類』」の「個人情報保護法等に基づく公表事項等」の「1.当組合が取扱う個人情報の利用目的」として掲載する内容を例示したものである。
なお、一般的に考えらるものを例示したものであるので、各JAにおいては個人情報資産の洗い出しの結果等に基づき、後掲参考資料も参照の上、自らの利用実態等を踏まえ各事業の利用目的を適切に設定すること。
事業分野 | 利用目的 |
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信用事業(注1) |
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うち与信業務 (信用事業以外の与信を含む) |
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共済事業 |
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購買事業(注3) |
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農畜産物委託 販売事業(注4) |
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農作業受託事業(注5) |
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受託農業経営事業 (注6) |
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営農指導 |
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利用事業 |
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加工事業(注7) |
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老人福祉・介護事業 |
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生活指導事業 |
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受託業務 |
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組合員等管理 |
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採用・雇用管理 |
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(注1)日本標準産業分類の農林水産金融業に相当する事業
(注2)当組合が提供する商品・サービスとは、当組合が行っている全ての事業に係る商品・サービスをいい、以下の各項目において同じです。
(注3)同分類の各種の小売業に相当する事業
(注4)同分類の農畜産物卸売業に相当する事業
(注5)同分類の農業サービス業に相当する事業
(注6)同上
(注7)同分類の食料品製造業の各事業に相当する事業
特定個人情報を取得する際の利用目的(保護法第21条第1項関係)
備考
この利用目的は、「JAにおける『個人情報保護に係る規程類』」の「個人情報保護法等に基づく公表事項等」の「1.当組合が取扱う個人情報の利用目的」として掲載する内容を例示したものである。
なお、一般的に考えられるものを例示したものであるので、各JAにおいては特定個人情報資産の洗い出しの結果等に基づき、自らの利用実態等を踏まえ各事業の利用目的を適切に設定すること。また、JAが個人番号関係事務の委託を受ける場合には、委託契約に基づき特定個人情報を利用する(例:JAが子会社の個人番号関係事務の委託を受ける場合)。委託された個人番号関係事務に関しては当利用目的に必ずしも記載する必要はない。
事務の名称 | 利用目的 |
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組合員等に係る個人番号関係事務 |
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取引先等に係る個人番号関係事務 |
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職員等に係る個人番号関係事務 |
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当組合の保有個人データの利用目的(保護法第32条第1項第2号関係)
備考
この利用目的は、「JAにおける『個人情報保護の係る規程類』」の「個人情報保護法等に基づく公表事項等」の「2.当組合が取扱う保有個人データに関する事項」として掲載する内容を例示したものである。
なお、複数の保有個人データを一体的なデータベースで管理している場合には、そのデータベースとしての利用目的を、当該データベースと区分してデータベース化されて管理されている場合には、その保有個人データの管理区分ごとにその区分に属する保有個人データの利用目的を記載する。
データベース等の種類 | 利用目的 |
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組合員等名簿 |
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信用事業に関するデータベース |
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共済事業に関するデータベース |
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営農指導に関するデータベース |
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経済事業に関するデータベース |
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組合員情報データベース |
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個人番号に関するデータベース |
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注)ご不明な点につきましては、ご本人さまからのお申出により遅滞なくご回答させていただきます。
【参考資料】「利用目的の特定」に関する考え方について
個人情報保護法により、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないこととされています(保護法第17条・18条)。また、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないこととされています(保護法第21条)。
本資料は、一般的に考えられる個人情報の利用目的を例示したものであるので、JAにおいては、自らの利用実態等を踏まえ各事業の利用目的を適切に設定することが必要となります。
なお、「利用目的の特定」に関し、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』 に関するQ&A」(令和3年9月10日更新)においては、以下の通りの考え方が示されています。特に、【※】以下は、令和3年のQ&Aの更新時に追加された内容であり、JAにおいて該当がある場合には、この趣旨を踏まえ利用目的を特定のうえ、公表等を行う必要があることにご留意ください。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」 に関するQ&A(令和3年9月10日更新)
(利用目的の特定)
Q2-1 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を「できる限り特定しなければならない」とされていますが、どの程度まで特定する必要がありますか。
A2-1 利用目的を「できる限り」特定するとは、個人情報取扱事業者において、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識を持つことができ、また、本人において、自らの個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかについて一般的かつ合理的に予測・想定できる程度に、利用目的を特定することをいいます。このため、特定される利用目的は、具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、単に「お客様のサービスの向上」等のような抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解されます。
【※】また、一連の個人情報の取扱いの中で、本人が合理的に予測・想定できないような個人情報の取扱いを行う場合には、かかる取扱いを行うことを含めて、利用目的を特定する必要があります。例えば、いわゆる「プロファイリング」といった、本人に関する行動・関心等の情報を分析する処理を行う場合には、分析結果をどのような目的で利用するかのみならず、前提として、かかる分析処理を行うことを含めて、利用目的を特定する必要があります。具体的には、以下のような事例においては、分析処理を行うことを含めて、利用目的を特定する必要があります。
事例1)ウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、 本人の趣味・嗜好に応じた広告を配信する場合
事例2)行動履歴等の情報を分析して信用スコアを算出し、当該スコアを第三者へ提供する場合